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複製権とは、既存の著作物に依拠し、その著作物と同一の内容や形式の著作物を再製する権利をいう。翻案権とは、著作物を翻訳したり、脚色や変形を加えたりすることで新たな著作物を創作する権利をいう。いずれも著作権者に認められた権利であり、第三者が著作権者の許諾なく行うと、著作権侵害となる。
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