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国際商取引に関連する企業における外国公務員等に対する贈賄防止のための自主的・予防的アプローチを支援することを目的として策定されたガイドライン。2004年に策定以降、数年ごとに改訂されている。正式名称は、不正競争防止法の外国公務員贈賄罪に関する指針。2004年の不正競争防止法の改正により、外国公務員に対する不正な利益供与の罪(外国公務員贈賄罪)に国民の国外犯処罰が導入されたのとあわせて策定・公表された。
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