2015年改正前の労働者派遣法では、専門性が高いと認められる「専門26業務」については派遣受入期間の制限がなく、その他の業務については原則1年(最長3年)の期間制限が設けられていたが、2015年の改正により廃止され、新たに以下の期間制限が設けられた。
1.事業所単位の期間制限
派遣元が派遣先の同一の事業所に対して派遣労働者を派遣できる期間は、原則、3年を限度とする。ただし、派遣先における過半数労働組合等の意見聴取により延長可能。
2.個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」などを想定)に派遣できる期間は、原則、3年を限度とする。
なお、派遣元で無期雇用されている派遣労働者や、60歳以上の派遣労働者などは対象外となる。
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