有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者が事業主に対して無期労働契約への転換を申込む権利が発生する「無期転換ルール」について、一定の場合、その権利が発生するまでの期間を延長する特例のこと。
具体的には、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事し、高収入かつ高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者については、その業務に従事している期間(上限10年)、定年後に同一の事業主等に継続雇用される有期雇用労働者については、定年後引き続き雇用されている期間、無期転換申込権は発生しない。
事業主が同特例の適用を受けるためには、対象となる労働者に応じた適切な雇用管理措置についての計画を都道府県労働局へ提出し、認定を受ける必要がある。
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