特許法に基づき、従業者等による職務発明について、会社と従業者等の間の利益を調整するために設けられた制度。平成27年の特許法の改正により見直された。主な見直しの内容は、次の通りである。
1.使用者等が従業者等に対して、あらかじめ職務発明規程等に基づいて帰属の意思表示をした場合は、特許を受ける権利は、発生したとき(発明が生まれたとき)から使用者等に帰属する。
2.1の場合、従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利をもつ。
3.相当の利益の内容は、経済産業大臣が定めるガイドラインに従って決定する。
4.使用者等が従業者等に対して、あらかじめ職務発明規程等により帰属の意思表示をしない場合は、特許を受ける権利は、従業者等に帰属する。
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