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2015/12/08号

営業秘密侵害品

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 他人の営業秘密の不正使用により生産した製品。2015年7月の不正競争防止法改正(2016年1月1日施行。※一部、公布日に施行済)により、他人の営業秘密の不正使用により生産した製品の譲渡・輸出入等が禁止され、違反した場合、民事上の損害賠償請求と差止請求の対象になるとともに、刑事罰の対象となることも追加された。

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