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事業者が独占禁止法に違反した場合の公正取引委員会の行政処分には、違反行為の排除等を命じる「排除措置命令」と、違反した事業者に金銭的不利益を課す「課徴金納付命令」の2つがある。これまで事業者は、公正取引委員会からの一方的な排除措置命令や課徴金納付命令を受け入れるか、不服な場合には裁判所で争うかの二者択一しかなかったが、「確約制度」が導入された場合、事業者の意向も加味して問題を解決することが可能となる。
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