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2016/01/26号

改正景品表示法の課徴金

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 課徴金は、違反行為を防止するために行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益であるが、2016年4月の改正法の施行により、景表法違反に対しても、課徴金制度が導入される。課徴金の対象となるのは、「優良誤認表示」と「有利誤認表示」である。
 課徴金の額は、原則として、不当表示の対象商品・サービスの売上額(最長で3年分)に3%を乗じて算定する。違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額の2分の1を減額する制度と、所定の手続きに沿って返金措置を実施した場合に課徴金を減免する制度が、あわせて導入される。

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