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マタニティー・ハラスメント(マタハラ)については、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で、事業主が妊娠・出産・育児休業などを理由として、労働者に対して解雇や降格などの不利益な取扱いをすることを禁止しているが、セクハラ(性的嫌がらせ)と異なり、上司や同僚の言動による嫌がらせについては規制の対象となっていない。 近年、上司や同僚の言動などによるマタハラ被害が増加していることを受け、その防止措置を企業に義務付けるために両法が改正され、2017年1月に施行される予定である。
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