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障害のある人から、必要な配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、日常生活や社会生活を送るうえでの障壁を取り除くために必要で合理的な配慮をすること。たとえば、聴覚に障害がある人に筆談で内容を説明する、視覚に障害がある人に内容を読み上げて伝える、などが該当する。
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