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激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法の適用事業に雇用されている労働者が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止、または廃止したことにより休業するに至り、労働の意思と能力があるにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、失業しているものとみなして基本手当を支給することができるという特例。
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