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無期雇用で働く労働者と、有期雇用で働く労働者との間で、不合理な差別をしてはならない旨を定めた規定。労働条件の相違が不合理か否かの判断においては、「労働者の業務の内容とその業務に伴う責任の程度(職務の内容)」「その職務の内容と配置の変更の範囲」等の事情が考慮される。「労働条件」には、賃金や労働時間等だけでなく、災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等、労働者に対する一切の待遇が含まれる。
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