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2016/06/14号

有利誤認表示

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 景品表示法が禁止する不当表示の一つであり、商品またはサービスの取引条件について、実際のものや、競争事業者のものよりも「著しく」有利であると誤認される表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示のこと。一般消費者が表示と実際が異なることをあらかじめ知っていたら、取引に誘引されることはなかったであろうと認められる程度の誇張・誇大は、「著しい」と判断される。
 有利誤認表示については、原則として、不当表示の対象商品・サービスの売上額(最長で3年分)に3%を乗じて算定した課徴金の納付が命じられる。

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