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2016/06/28号

セーフ・ハーバー(safe harbor)

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 直訳すると「安全港」という意味。あらかじめ定められたルールのもとで行う限り違法にならないとされる範囲のことを指す。
 2016年5月の「流通・取引慣行ガイドライン」の改正では、「市場における有力な事業者」が行う、市場閉鎖や価格維持のおそれがある場合に違法となる行為のセーフ・ハーバーとして、従来、「市場シェア10%未満、かつ、市場における順位が上位4位以下」の事業者が行う場合は違法にならないとしていた基準を、「市場シェア20%以下」の事業者が行う場合とし、順位基準を廃止した。
 これにより、市場シェアが第1位の事業者であっても、市場シェアが20%以下であればセーフ・ハーバーの適用対象となることとなった。

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