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2016/07/12号

特定商取引法・消費者契約法

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 特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等の消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象として、消費者保護と健全な市場形成を目的として制定された法律である。同法では、事業者の不当な勧誘・取引を取り締まるための行政規制やトラブルの防止・解決のための民事ルール(クーリング・オフ等)を定めている。
 消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提として、消費者の利益擁護を図ることを目的として制定された法律である。同法では、事業者と消費者間の消費者契約について、事業者の不実告知等の不適切な行為により契約が締結された場合の消費者の契約取消権や、消費者の利益を一方的に害する条項の無効等を定めている。

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