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労働者派遣法により義務づけられている、派遣事業者が派遣労働者のキャリア形成を支援する仕組みで、キャリア・コンサルティングの知見を有する者を配置した相談窓口の設置や、個人のキャリア形成を念頭に置いた教育訓練計画の整備等のこと。 これらの教育訓練については、派遣労働者のキャリアアップに資する内容であること、有給かつ無償で行われること等の定めがあり、また、派遣元事業主において、派遣労働者が教育訓練を適切に受講できるよう配慮しなければならないとされている。
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