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2016/08/09号

介護休業制度

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 労働者が、要介護状態にある対象家族を介護するために、通算93日を上限として休業することができる制度。対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。なお、2016年8月現在、祖父母、兄弟姉妹、孫については同居と扶養の要件が課されているが、2017年1月の改正雇用保険法等の施行に伴い、同要件の削除が見込まれている。
 また、育児・介護休業法は、休業期間中の賃金については格別の手当をしていないが、雇用保険制度から「介護休業給付金」が支給される。

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