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2016/08/23号

業務遂行性

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 労働災害として認定を受けるためには、労災保険法の「業務災害」「通勤災害」に該当する必要があり、「業務災害」の判断にあたっては、「業務遂行性」と「業務起因性」が考慮される。
 「業務遂行性」とは、「労働者が使用者の支配下にある状態」のことを指し、次の3類型に分類される。
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
(2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
(3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
 一方、一般に業務遂行性が認められないと考えられる類型としては、事業場外で、かつ、業務とはいえない活動に従事しているときの災害が挙げられる。

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