消費者裁判手続特例法により定められた、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的損害を集団的に回復するための裁判手続。
この追行主体(原告)は、適格消費者団体(消費者契約法に基づき差止請求権を行使できる団体)のうち一定の要件を満たし、内閣総理大臣の認定を受けたものに限られる。また、被告は消費者と契約した小売業者などである。
対象となる請求権は、(1)契約上の債務の履行の請求、(2)不当利得に係る請求、(3)契約上の債務の不履行による損害賠償の請求、(4)瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求、(5)不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求、の5つに限られ、これらの請求権に含まれるものであっても、損害費目のうち、いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、精神的苦痛による損害等は対象にならない。
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