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検察官と被疑者・被告人及びその弁護人が協議を行い、被疑者・被告人が検察官による他人の犯罪事実の捜査・訴追に協力することと引き換えに、不起訴処分や求刑の合意ができる協力型の司法取引。 米国で多くみられる、自己の犯罪事実を認めることで減刑などの刑事免責を受ける司法取引とは異なる。
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