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下請法では、下請取引の公正化と、取引上弱い立場になりがちな下請事業者の利益の保護を目的として、親事業者には、下請代金の支払遅延、下請代金の不当な減額、給付内容の不当な変更及び不当なやり直しの禁止等、11の禁止事項が課せられている。 たとえ下請事業者の了解を得ていても、また、親事業者に違法性の意識がなくても、これらの事項に該当する行為は、下請法違反となる。
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