非居住者または外国法人に対して支払う使用料(著作権や特許権等のロイヤリティ)については、その使用料が国内源泉所得に該当する場合、20%の税率により源泉徴収されるが、日本が諸外国と締結している租税条約で定められている税率が20%より低ければ、その税率が適用される。アメリカ、イギリス、フランスなどとの間では租税条約により使用料の源泉所得税が相互に免税となっており、ドイツとの新租税協定の発効により、2017年1月1日からはドイツとの間でも免税となる。
免税の適用を受けるには、「租税条約に関する届出書」に「特典条項に関する付表」を添付して、所轄税務署長に提出する必要がある。
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