正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」。下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を目的として制定され、親事業者の義務や禁止行為を定めた下請法の判断基準として、2003年に制定された公正取引委員会事務総長通達。
内容は、(1) 運用に当たっての留意点、(2) 法の対象となる取引(製造委託、修理委託等)(3) 親事業者の書面交付の義務(書面の記載事項や交付時期等)(4) 親事業者の禁止行為(受領拒否、支払遅延、下請代金の減額、返品、買いたたき等)の4つから構成され、その具体的内容や行為類型及び違反行為事例を記載している。
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