労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしたガイドライン。
同ガイドラインでは、適正に把握するべき「労働時間」を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとした。
その上で、
(ア)使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(制服の着用等)、
(イ)使用者の指示があった場合に、即時業務に従事することが求められる手待時間、
(ウ)参加が業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講、
使用者の指示により業務に必要な学習を行っていた時間等も、労働時間に含まれることが明示された。
また、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置として、始業・終業時刻の確認及び記録は、原則として使用者自らによる確認及び記録またはパソコンの使用時間の記録等の客観的記録に基づいて行うものとされ、やむをえず自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合も、必要に応じて入退場記録やパソコンの使用時間の記録等と照合し、自己申告による時間との間に著しい乖離があれば、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすべきこと等が明示された。
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