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2017/03/14号

男女雇用機会均等法9条3項における「不利益取扱い」の例外

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 男女雇用機会均等法9条3項では、女性労働者につき、妊娠、出産、育児休業などの「妊娠又は出産に関する事由」を理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない旨を定めている。妊娠・出産等の事由を契機として不利益取扱いが行われた場合には、原則として妊娠・出産等を理由として不利益取扱いがなされたものと解されるが、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に妊娠・出産等を理由とするものとは評価しないとされている。

1.業務上の必要性から不利益取扱いを行わざるを得ず、業務上の必要性が、法9条3項の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、その不利益取扱いにより受ける影響を上回ると認められる特段の事情が存在するとき

2.労働者がその取扱いに合意している場合で、当該取扱いによる有利な影響が不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされるなど、一般的な労働者なら同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき

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