第一法規株式会社|教育研修一覧

2017/03/28号

個人情報保護法に基づくオプトアウト手続の届出

line

 オプトアウト手続とは、個人データの第三者提供について、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合に、あらかじめ、個人データを第三者に提供する旨や提供する個人データの項目等について、本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置いた上で、本人の同意を得ることなく第三者に提供することをいう。
 改正個人情報保護法の施行により、オプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会へあらかじめ届け出ることが必要となった。新たにオプトアウト手続を行う個人情報取扱事業者のみならず既にオプトアウト手続を行っている個人情報取扱事業者も対象となり、届出書とこの届出書に記載するべき事項を記録したCD-Rの両方を個人情報保護委員会に提出するとともに、届け出をした内容をインターネット等で公表しなければならない。

<< 一覧へ戻る

line