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金融商品取引法では、従業員持株会を通じた自社株の買付けについては、その買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各従業員の1回当たりの拠出金額が100万円に満たない場合に限る)には、インサイダー取引規制の適用が除外されている。 ただし、重要事実を知りながら持株会に新規入会したり、拠出金を増額したりすることは、「個別の投資判断に基づかず」との要件を欠くと判断され、適用除外の対象とならない。
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