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2017/04/25号

不当勧誘行為

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 事業者が消費者契約の締結について勧誘をする際に、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたり、重要事項またはその関連事項について消費者の利益となる旨を告げつつその重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったり、将来における変動が不確定な事項について断定的判断を提供したりすることにより、消費者を誤認させること。また、消費者が事業者に対し、その住居や事業所から退去すべき旨の意思表示をしたにもかかわらず事業者が退去しないことや、消費者が事業者の事業所から退去したい旨の意思表示をしたにもかかわらず事業者が退去させないこと。
 不当勧誘行為が原因で消費者が契約をした場合には、消費者はその契約を取り消すことができるが、不実告知等を理由に契約を取り消すためには、その消費者が契約の締結にあたり、実際に誤認したことが必要となる。

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