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2017/06/13号

定型約款

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 特定の者が不特定多数の者を相手方として行うものであって、給付の内容が均一である取引など内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的な取引(定型取引)において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体のこと。
 当事者が、(1)定型約款を契約の内容とすることを合意した場合、または(2)定型約款を準備した者(定型約款準備者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合において、当事者が定型取引を行うことの合意をしたときは、当事者は定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
 2017年5月に国会で成立した民法(債権法)の改正案において新設された。

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