事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により消費者に電話をかけさせ、その電話で勧誘することで、消費者から売買契約・サービス提供契約の申込みや契約をさせる販売方法。特定商取引法で規制されている。
事業者は、電話勧誘販売をしようとするときには、その勧誘に先立って、消費者に対して、(1)事業者の氏名(名称)、(2)勧誘を行う者の氏名、(3)販売しようとする商品(権利・サービス)の種類、(4)その電話が売買契約やサービス提供契約の締結について勧誘するためのものである旨を告げなければならない。
また、特定商取引法では、このほかに、再勧誘の禁止等の義務が規定されている。
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