データは特定の者が所有権を持つものではないため、著作権・営業秘密などの知的財産として保護されるものを除いて、本来は誰もが利用できるものである。
「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」についても、データに所有権のような概念を認めてその帰属・所在の明確化を促そうとする趣旨ではなく、データの利用権限に関する考え方が明確になっていない現状に鑑み、データ利用の権限を契約で取り決めて明確化することを推進し、柔軟に利用条件を設定することを促し、データの利活用を図ろうとするものである。
そのため、契約でデータの利用権限を定めていない場合であっても、当事者の利用権限が認められないわけではない。
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