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使用者は、労働基準法に基づき、労働者に時間外労働、深夜労働(原則として午後10時~午前5時)、または休日労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければならない。使用者が割増賃金を支払わない場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されたり、未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払を命じられることがある。
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