2017年6月1日に施行された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」のポイントは以下の通り。
(1) 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視の頻度を、一定の条件を満たした場合、少なくとも2か月に1回とすることが可能になった。
(2) 健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、健康診断で所見のあった労働者について、医師等が就業上の措置等に関する意見を述べるために必要となる労働者の業務に関する情報をその医師等から求められたときは、これを提供しなければならないものとされた。
(3) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
1週間当たり40時間を超えて労働者を労働させた時間を毎月1回以上算定しなければならないとの事業者の義務に追加して、事業者がこれを算定したときは、速やかに、その超えた時間が1か月あたり100時間を超えた労働者の氏名等の情報を産業医に提供しなければならないものとされた。
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