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2017/09/12号

健康増進法

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 国民の健康増進を目的として制定された法律。国民の健康増進の推進に関する基本方針、自治体における健康増進計画の策定、健康診査の実施等に関する指針、国民健康・栄養調査、自治体における保健指導、特定給食施設における栄養管理、受動喫煙の防止、特別用途表示等について定めている。
 受動喫煙について、学校、官公庁施設等多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるよう努めることとされている。

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