第一法規株式会社|教育研修一覧

2017/10/24号

グレーゾーン解消制度

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 事業者が、新規事業を行うに先立ち、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新規事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度。事業者からの照会に対して、事業所管大臣が規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無を回答する。

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