第一法規株式会社|教育研修一覧

2017/11/28号

下請法違反行為の自発的申出制度

line

 下請法違反行為を行っていた親事業者が公正取引委員会に対して自発的に違反行為を申し出た場合、次のような事由が認められるのであれば、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱う制度。
 親事業者の法令順守を促すことを目的としている。
1.公正取引委員会がその違反行為に係る調査に着手する前に、その違反行為を自発的に申し出ている。
2.その違反行為を既に取りやめている。
3.その違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置を既に講じている。
4.その違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。
5.その違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力している。

<< 一覧へ戻る

line