親事業者の禁止行為の一つで、下請事業者の給付の内容と同種、または類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
例えば、次のような行為は禁止行為に当たる。
〇 親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定める
〇 多量発注を前提に下請事業者が見積った単価を、少量発注する場合に適用すれば通常の対価を大幅に下回ることになるにもかかわらず、少量発注の単価として適用し下請代金の額を定める
〇 短納期発注を行う場合に、下請事業者に発生する費用増を考慮せずに通常の対価より低い下請代金の額を定める
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