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2018/01/16号

同一労働同一賃金

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 性別、年齢、雇用形態等の違いに関わらず、同じ労働であれば、同じ賃金を支払うべきとする考え方。
 働き方改革関連法案の要綱では、この考え方を取り入れ、仕事内容が同じ場合には均等・均衡待遇(正規社員と非正規社員との間の給料や福利厚生等について不合理な差を設けないこと)を確保することや、待遇差がある場合には、その内容・理由等を非正規社員に説明することを企業に義務付けることとしている。
 厚生労働省は、正規社員と非正規社員との間のいかなる待遇差が不合理なものになるかを示す「同一労働同一賃金ガイドライン案」を作成し、公表している。このガイドラインは、働き方改革関連法案の国会審議を踏まえて、最終的に確定される。

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