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上場会社等が、公表前の内部情報を特定の第三者に提供する場合に、その情報が他の投資家にも同時に提供されることを確保するためのルール。 特に、上場会社等が、未公表の重要情報を特定の第三者(証券会社や投資家など)に伝達する場合、同時に、その情報をホームページなどで、他の不特定多数の投資家に対しても公表することが求められる。
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