同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、有期契約労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルール。2013年4月1日施行の改正労働契約法により導入された。
なお、有期雇用特別措置法により、高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)と、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)には、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用される。
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