近年の民泊サービスの急速な普及と、宿泊ニーズの多様化に伴い、公衆衛生の確保や地域住民とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊へ対応するため、2017年6月に公布された法律。2018年6月15日施行予定。
住宅宿泊事業者に係る制度を創設し、住宅宿泊事業の年間提供日数の上限を設定するとともに、都道府県知事への届出、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置などを義務付けている。また、住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者についても、それぞれに主管大臣等への登録と各業務の適正遂行措置を義務付ける制度を創設している。
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