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EU競争法により、欧州委員会が、カルテル行為に対し、その決定をもって、その決定の名宛人の直前の事業年度の総売上高の10%までの制裁金を課すことができる制度のこと。併せて、違反行為の排除を命ずることもできる。 欧州委員会は、決定の採択に至る手続を簡略・迅速化させることを目的として、2008年6月、カルテル事案に関する和解手続を導入した。関係人が違反行為への関与を認め、その責任を負うとする場合には、欧州委員会の決定の採択に至る手続が簡略化され、制裁金が一律10%減額される。
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