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2018/04/24号

刑事免責制度

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 証人尋問において、検察官が、証人となる被疑者等の供述や証拠を、原則としてその被疑者等の刑事事件において不利に用いることができない(免責を与える)ことにする代わりに、その被疑者等が、刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある証言を拒否することができないことにする制度。
 協議・合意制度は、被疑者等が他人の特定犯罪の事実について一定の捜査協力をすることと引き換えに、検察官が当該被疑者等を不起訴や公訴取消し等とすることを約するという被疑者等と検察官の間の合意による一種の司法取引であるが、これに対して刑事免責制度は、検察官が裁判所に請求して行うものであって被疑者等の合意を前提としておらず、司法取引の要素は含まれない。また、罪名も特定犯罪に限定されない。

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