第一法規株式会社|教育研修一覧

2018/05/29号

職場のパワーハラスメントについて事業主が講ずるべき対応策

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 「職場のパワーハラスメント防止対策についての報告書」でまとめられている、「事業主が講ずるべき対応策」は、次の通り。

(1)事業主の方針を就業規則等で規定して明確にし、周知・啓発すること
(2)他のハラスメントと一体的に相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること
(3)相談の申し出があった場合、事実関係の迅速かつ正確な確認、被害者に対する配慮のための対応・行為者に対する対応の適正な実施、再発防止に向けた対応を行うこと
(4)相談者や行為者等のプライバシーに配慮した取組みや、 パワーハラスメントの相談等を理由とした不利益取扱いの禁止について、周知・啓発すること

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