TOPバックNo.商品案内メンバー紹介クイズ隣の推進室メルマガ登録セミナー
コンプラニュース | Q&A | キーワード | メルマガ
親権者等の法定代理人の同意のない未成年者の契約は、ほぼ無条件に取り消すことを可能とする権利。民法により定められている。 2022年4月施行の民法改正により成年年齢が引き下がることで、従来は未成年であった18~19歳はこの規定の対象外となる。なお、若年消費者の契約に関するトラブル増加防止を目的として、恋愛感情を利用するデート商法や不安を煽って契約させる等の悪質な行為について、年齢を問わず取り消すことを可能とした消費者契約法の改正等も別途なされており、順次施行される予定である。
<< 一覧へ戻る
Copyright(C)DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved. 無断転載、複製はお断りします。本サイトのお問合せはこちら。