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中小企業庁が、2017年1月より全国に80名規模で配置した、下請等中小企業者を訪問してヒアリングを行う調査員。 ヒアリングの結果、問題がある場合は、秘密保持を前提として必要に応じて、発注側事業者や業界団体にフィードバック等を行うなど、取引の適正化につなげるとともに、下請法違反の疑いがある場合には、検査に移行するなど適正取引に向けた取組を強く促している。また、ヒアリング等を通じて把握した商慣行や課題などを整理して、政府の基準改正等を検討していく予定である。
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