第一法規株式会社|教育研修一覧

2018/10/10号

受動喫煙対策

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 他人のたばこの煙による健康被害を防止するための対策。
 2018年7月公布の改正健康増進法では、受動喫煙対策として、(1)学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、全面禁煙、(2)(1)以外の多数の者が利用する施設(事務所も含まれる)、旅客運送事業船舶・鉄道については、喫煙専用室以外での屋内喫煙を禁止している。
 ただし、既存の特定飲食提供施設(※)については、別に法律で定めるまでの間の措置として、標識の掲示により喫煙を可としている。
 また、施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとすること等が定められた。

※個人または資本金または出資総額が5000万円以下の中小企業で、かつ客席面積が100平方メートル以下の飲食店

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