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個人情報保護委員会は、個人情報保護法が規定する個人情報取扱事業者等の義務を順守させるために必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。なお、個人情報保護委員会は、国内にある者に対する物品またはサービスの提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国においてその個人情報またはその個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、指導を行うことができる。
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