障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体として障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、法定雇用率を満たしていない事業主から納付金を徴収し、雇用率を達成している事業主に対して、調整金、報奨金、各種の助成金を支給する制度。
常用している労働者が45.5人以上の事業主は、毎年度、雇用状況の報告が必要であり、常用している労働者が100人超の事業者において法定雇用率を下回っている場合は、納付金の納付が必要となる。法定雇用率を上回っている場合は、事業主の申請に基づき調整金が支給される。
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