過労死等の防止のための対策の推進や過労死等防止啓発月間・過労死等防止対策推進協議会の設置などについて定めた法律。2018年11月施行。
過労死等を「業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、または、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害」と定義しており、死亡に至らない疾患等も本法の対象となっている。
また、この法律に基づき2018年7月24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定された。
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